介護分保険料 / 1人 | 40歳以上65歳未満の組合員及び家族(被保険者)1人につき | 2,600円 |
※保険料に関することは、所属の地域建築組合へお問い合わせください。
組合規約(保険料の減免) 第26条 理事長は災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった組合員がある場合、その者の申請によって必要があると認められるときは保険料を減免する。 |
(対象者)
・加入する全ての組合員とする。
ただし、PCR検査で新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けたものに限る。
(減免基準)
・減免の対象とする保険料は、組合員と家族分を合わせた保険料とし、その減免額は、次のいずれかに該当するに至った組合員につき、基準により算定した額とする。
①新型コロナウイルス感染症により、組合員が死亡又は重篤な傷病を負った場合…全部免除とする。
②新型コロナウイルス感染症により、令和2年の事業又は業務の収入が前年より30%以上の減収となることが確実な場合
収入減少率 | 保険料減免の割合 |
50%以上 | 全部免除 |
30%~50%未満 | 1/2の免除 |
(適用期間)
保険料の減免適用対象とする期間は、組合員が新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けた月から令和3年2月保険料(令和3年3月末納付期限)分までとする。
附則
・この減免基準の適用は、令和2年6月19日より施行し、令和2年12月18日までに申請されたものまでとする。