介護分保険料 / 1人 | 40歳以上65歳未満の組合員及び家族(被保険者)1人につき | 3,300円 |
※保険料に関することは、所属の地域建築組合へお問い合わせください。
組合規約(保険料の減免) 第26条 理事長は災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった組合員がある場合、その者の申請によって必要があると認められるときは保険料を減免する。 |
(対象者)
・加入する全ての組合員とする。
新型コロナウイルス感染症により、重篤な傷病を負ったものに限る。
(減免額)
・減免とする保険料は、組合員と家族分を合わせた保険料(医療分、後期高齢者支援金分、介護分)とする。
(適用期間)
減免とする対象期間は、組合員が新型コロナウイルス感染症の陽性となった月の翌月分保険料から最大2カ月間とする。
なお、減免する対象の保険料は、令和5年3月末納付期限となる令和5年2月分までとする。
附則
・この減免基準の適用は、令和4年6月1日より施行し、令和5年2月20日までに申請・受付けたものまでとする。