加入資格

1.組合員加入資格

(1)富山県建設国保に加入できる人(次のいずれにもあてはまることが必要です。)

①(一社)富山県建築組合連合会〔県連〕の会員で、建設業に従事していること。
 【※加入できる職種はこちら

②富山県内に住所を有する(住民登録をしている)人。
○ 新規加入時の年齢について
・すでに県連会員の場合は70歳以下であること。
・県連と同時加入の場合は64歳以下であること。
○法人事業所または従業員5人以上の個人事業所に勤務の方は、年金事務所から「健康保険適用除外承認」を受けないと加入できません。

○すでに厚生年金と健康保険の適用を受けた法人事業所または個人事業所の新規加入は出来ません。

○見習職人は、所属地域組合からの届出により認定期間内の保険料が「20歳未満」の区分となります。
認定条件:30歳未満の方
認定期間:建築大工は申請月から3年間、その他の職人は申請月から1年間(※認定期間途中で30歳になるときは誕生月の前月まで)

(2)加入後の定期的資格確認

区分 1人親方及び
従業員5人未満の個人事業所
法人事業所・従業員5人以上の個人事業所
(健保厚生年金適用事業所)
資格確認 3年毎に実施します。 毎年実施します。(職種は3年毎)
提出書類(コピー) 個人事業所(従業員5人未満)の場合は、従業員数が確認できる書類を提出して下さい。
雇用保険の事業所別被保険者台帳照会
(ハローワークで発行)
・源泉所得税領収書  等
  • 健保厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
    又は算定基礎届
現在、建設業に従事していることが確認できるもの ・労災保険特別加入証明
・確定申告書
・各種建設業許可証
・各種建設業関係登録証
・各種認定証   等

2.健康保険被保険者適用除外申請について

富山県建設国保組合の組合員が、法人事業所または従業員5人以上の個人事業所の事業主又は従業員となる場合は、事前に当国保組合へ連絡してください。年金事務所へ適用除外申請が必要となります。手続きが遅れると、当国保組合に残ることができない場合がありますので、ご注意ください。
◆従業員5人未満の個人事業所でも、厚生年金保険に加入するときは、当国保組合へ事前にご連絡ください。

健康保険適用事業所とは
株式会社などすべての法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は、法律により健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険が強制的に適用されることとなっています。ただし、当国保組合にすでに加入されている方が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所で従業員が5人以上となった場合には、年金事務所で「健康保険適用除外」の承認を受けることで、引き続き当国保組合へ加入することができます。また、すでに適用除外承認を受けた事業所が、新しく従業員を雇用した場合にも健康保険適用除外の承認を受けることが必要です。

健康保険適用除外の申請は事実の発生した日(新規雇用や法人設立等)から14日以内に事業主が年金事務所へ申請しなければなりません。なお、厚生年金の資格取得届は従来どおり事実のあった日から5日以内※に届出が必要ですのでご注意ください。

※健康保険適用除外承認申請書と別に厚生年金の資格取得届を提出する場合は、資格取得届の左肩に別途提出する旨を記入のうえ届出してください。

※ 組合員の家族被保険者が、厚生年金適用となり健保適用除外承認を受ける場合は、新規に組合員として加入することが必要となります。

健康保険被保険者適用除外申請についての詳細はこちら


3.家族の加入資格

⑴ 加入できる方

○組合員と同一の世帯に属する75歳未満の方
※学生で修学のため、組合員と世帯が異なる場合も届出により家族として加入することができます。

⑵ 加入できない方

○ 組合員と同一の世帯に属していない方(配偶者や両親でも同一世帯に属していなければ加入できません)
○組合員と同一世帯に属していても、他の健康保険に加入している方。

(注)組合員と同一世帯の家族の方が、市町村国保の適用を受けることはできません。 
 この場合、組合員と一緒に当国保組合の家族被保険者として加入する必要があります。


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